1977-05-17 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
○説明員(石山陽君) 御質問の前段の、刑法百九十三条の公務員職権濫用罪という規定がございますが、その公務員が職権を乱用して、その結果、「刑事被告人其他ノ者ニ対シ暴行又ハ陵虐ノ行為ヲ為シタルトキ」というものにつきましては、加重規定として、特別公務員暴行陵虐罪というのが刑法の百九十五条にございます。
○説明員(石山陽君) 御質問の前段の、刑法百九十三条の公務員職権濫用罪という規定がございますが、その公務員が職権を乱用して、その結果、「刑事被告人其他ノ者ニ対シ暴行又ハ陵虐ノ行為ヲ為シタルトキ」というものにつきましては、加重規定として、特別公務員暴行陵虐罪というのが刑法の百九十五条にございます。
「裁判、検察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職務ヲ行フニ当り刑事被告人其他ノ者二対シ暴行又ハ陵虐ノ行為ヲ為シタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮二処ス」こういう条文があります。この陵虐の文字にりっぱに該当する行為であると思う。常識的に考えても、プラットホームに何百人おったか何千人おったかわからないが、そこを裸で手錠をかけて引っぱっていく。
「裁判、検察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職務ヲ行フニ当リ刑事被告人其他ノ者ニ対シ暴行又ハ陵虐ノ行為ヲ為シタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」こういうことがありますが、その次の第百九十六条が非常に重要であります。結果的過重であります。「前二条ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス」とあります。
更に第百九十五條の「裁判檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職務ヲ行フニ當り刑事被告人其他ノ者に對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス、法令ニ因リ拘禁セラレタル者ヲ看守又ハ護送スル者被拘禁者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキ亦同シ」、この「三年以下ノ懲役又ハ禁錮」というのを「七年以下」に改めまして、一般にこの涜職の罪の中でいわゆるこの職権濫用と見られる、いわゆる